🔷  第1条 名称

当会の名称は、札幌走ろう会とします。

🔷  第2条 目的

当会の会員は、走ることを楽しみ、走ることによって健康を保ち、会員相互のリスペクトと親睦を図ることを目的とします。

🔷  第3条 入会資格

当会は、会の趣旨に賛同した者を会員とし、会員は会費を納入しなければなりません。

🔷  第4条 活動

当会は、以下の活動を随時行います。

(1) 毎月練習会を開催し、走ることを楽しみます。

(2) 会員同士の親睦を深める行事を随時実施します。

(3) その他、当会の目的にふさわしい行事を実施します。

🔷  第5条 会の運営

会員の中から、会長、副会長及び監査役を選びます。

会長は、会員の中から幹事を指名します(役員といいます)。

会長、副会長、監査役、幹事の任期は2年とし、再選を妨げません。

🔷  第6条 会員定期総会

会員定期総会は毎年1回、2月に開き、会の運営その他必要事項について協議します。ただし、必要な時は臨時総会を開き協議することができます。

総会は会長が招集します。

幹事会は、毎月1回以上開き、会の行事その他について協議します。幹事会の運営は、会長、副会長、幹事で行います。

🔷  第7条 会費

当会は、会費及び善意の拠金によってまかないます。

会費は年額3,000円とします。ただし、道外の会員は1,000円とします。

会計年度は、毎年2月から翌年の1月とします。

🔷  第8条 退会

会員が当会を退会する場合は、会長に申し出ることにより、いつでも退会することができます。

会費をその年度の4月30日までに納入しないとき、また何ごとも全く音沙汰がない会員は、幹事会において判断し、退会してもらいます。

🔷  第9条 除名

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議により、当該会員を除名します。

(1) 当会の会則又はその他の規則に違反したとき。

(2) 当会の名誉を毀損し、又は当会の目的に反する行為をしたとき。

(3) 反社会的勢力との関係があることが判明したとき。

(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。

🔷  第10条 個人情報の扱い

個人情報の取り扱いは、当会プライバシーポリシーに従うこととします

🔷  第11条 免責

当会の活動における会員及び第三者に生じた損害においては、当会の故意又は過失に起因する場合を除き、当会は責任を負わないものとします。また、当会は、会員同士の問題において、一切責任を負わないものとします。

🔷  第12条 慶弔規定

会員本人が死亡した場合、当会より供花料として10,000円をお渡しします。

🔷  第13条 規約の変更

本会則の改正・変更等は予告なく変更されることがあります。

改訂履歴

昭和51年2月8日初版
平成22年2月21日2.0版初版より6度の改訂経て2.0版を公開
令和6年4月1日3.0版規約の見直しと追加を実施
令和7年2月1日4.0版「第7条 会費」の改訂、「第12条 慶弔規定」の追加を実施