🔷 第1条 名称
当会の名称は、札幌走ろう会とします。
🔷 第2条 目的
当会の会員は、走ることを楽しみ、走ることによって健康を保ち、会員相互のリスペクトと親睦を図ることを目的とします。
🔷 第3条 入会資格
当会は、会の趣旨に賛同した者を会員とし、会員は会費を納入しなければなりません。
🔷 第4条 活動
当会は、以下の活動を随時行います。
(1) 毎月練習会を開催し、走ることを楽しみます。
(2) 会員同士の親睦を深める行事を随時実施します。
(3) その他、当会の目的にふさわしい行事を実施します。
🔷 第5条 会の運営
札幌走ろう会に次の役員を置きます。
① 会長(1名)
② 副会長(若干名)
③ 監査役(若干名)
④ 幹事(若干名)
会長、副会長および監査役は、現役員会の協議を経て会員の中から選任します。
会長は、会員の中から幹事を指名します。
会長は、円滑な運営のため、幹事の中から事務局、コーチ、インストラクター等の担当役を任命します。
役員の任期は2年とします。ただし再選を妨げません。
役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
🔷 第6条 会員定期総会
会員定期総会は毎年1回、2月に開き、会の運営その他必要事項について協議します。ただし、必要な時は臨時総会を開き協議することができます。
総会は会長が招集します。
幹事会は、毎月1回以上開き、会の行事その他について協議します。幹事会の運営は、会長、副会長、幹事で行います。
🔷 第7条 会費
当会は、会費及び善意の拠金によってまかないます。
会費は年額3,000円とします。ただし、道外の会員は1,000円とします。
会計年度は、毎年2月から翌年の1月とします。
🔷 第8条 退会
会員が当会を退会する場合は、会長に申し出ることにより、いつでも退会することができます。
会費をその年度の4月30日までに納入しないとき、また何ごとも全く音沙汰がない会員は、幹事会において判断し、退会してもらいます。
🔷 第9条 除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議により、当該会員を除名します。
(1) 当会の会則又はその他の規則に違反したとき。
(2) 当会の名誉を毀損し、又は当会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 反社会的勢力との関係があることが判明したとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
🔷 第10条 個人情報の扱い
個人情報の取り扱いは、当会プライバシーポリシーに従うこととします
🔷 第11条 免責
当会の活動における会員及び第三者に生じた損害においては、当会の故意又は過失に起因する場合を除き、当会は責任を負わないものとします。また、当会は、会員同士の問題において、一切責任を負わないものとします。
🔷 第12条 活動参加における安全と責任について
スポーツ保険に未加入の方につきましては、練習会や会の行事への参加は、事故やケガ等についてご自身の責任においての参加となります。
🔷 第13条 慶弔規定
会員本人が死亡した場合、当会より供花料として10,000円をお渡しします。
🔷 第14条 規約の変更
本会則の改正・変更等は予告なく変更されることがあります。
改訂履歴
| 昭和51年2月8日 | 初版 | – |
| 平成22年2月21日 | 2.0版 | 初版より6度の改訂経て2.0版を公開 |
| 令和6年4月1日 | 3.0版 | 規約の見直しと追加を実施 |
| 令和7年2月1日 | 4.0版 | 「第7条 会費」の改訂、「 第12条 慶弔規定」の追加を実施 |
| 令和8年2月1日 | 5.0版 | 「第5条 会の運営」の改訂、「第12条 活動参加における安全と責任」の新設。及びそれに伴う条文番号の整理を実施。 |
